パザパコンティニュエ

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チケット交換サイトで転売を繰り返した女性が古物営業法違反で逮捕!迷惑防止条例だけじゃない!

チケット転売行為に逮捕者

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平成28年9月14日、ジャニーズ事務所の人気グループ「嵐」のコンサートチケットを転売したことを理由に、ブリーダーの女性が逮捕された。

 

この女性は数年前から全国100名以上に嵐などの人気コンサートチケット300枚ほどを販売し、1000万円近くの売り上げを得ていたとのこと。

 

チケットはチケット交換サイトで入手

この女性は、チケット交換サイトでコンサートチケットを入手して、転売サイトに出品して高値で販売していたらしい。

チケット交換サイトの具体的な名前はまだ挙げられていない。

 

チケット転売は違法なのか

そもそもチケットの転売自体は違法では無い。

ネットオークションを見ると、今でも多数のチケットが販売されている。

仕事の都合で、楽しみにしていた野球観戦に行けなくなることが分かり、ネットオークションに出品して逮捕されたなんて話は聞いたことが無い。

犯罪行為に当たるかどうかのポイントは2つ。

入手目的販売許可です。

 

チケット転売は迷惑防止条例違反になる

入手目的が犯罪行為になるのは迷惑防止条例が関係します。

迷惑防止条例とは、簡単に言うと他の住民に迷惑かけないでねという決め事をざっくり集めたものです。

ストーカー行為、痴漢、ポイ捨てなどなど。

条例ですので、各自治体によって若干内容も異なります。

今回逮捕者が出た北海道の「北海道迷惑防止条例」を見てみましょう。

 

北海道迷惑防止条例(抜粋)

ダフヤ行為の禁止

第6条

何人も、入場券等を転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者 に交付するために公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。

2 転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において不特定の者に売り、又は人に勧誘して売ろうとしてはならない。
 
規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
常習として規定に違反した者は、1 年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 

最初から転売を目的にしてるなら、買うだけでなく、買うために列に並ぶことも条例違反になります。 

それを売ろうとすることも条例違反ですよとしっかり明記されていますね。

 

チケット転売が犯罪行為に当たるかどうかということを議論するときには必ずこの迷惑防止条例がセットで説明されることが多いのですが、金胎の逮捕者は、実は別の法律を根拠として逮捕されました。

 

チケット転売は古物営業法違反でも逮捕される

 今回逮捕された女性の罪状は古物営業法違反でした。

 

古物営業法とはどういった目的で作られた法律なのでしょうか。

法律の本分を見てみましょう。

(目的)
第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

 主に盗品が市場に出回るのを防ぐことを目的として制定されたものですが、解釈は古物の取引行為全般に及ぶ幅広いものになっています。

 

今回の女性は、この法律の中に定められている無許可営業で逮捕されました。

法律の本文は以下の通りです。

第三条  営業を営もうとする者は、営業所が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。

第三十一条  許可を受けないで営業を営んだ者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

懲役年数で見るとこちらの方が重いです。

迷惑防止条例違反を立証するためには、転売を目的としていたことを証明する必要があるため、よほど派手に転売をしている場合に逮捕されます(あまり聞いたことはありません。)

 

今回のケースはそれよりさらに悪質で、商売として行っているでしょうという判断から、無許可営業での逮捕となりました。

 

古物商を取ればどんなに転売しても逮捕されないという噂がネットに出回っていますが、迷惑防止条例違反になる可能性があることは十分に知っておくべきです。